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法規・基準

ブロック・エクステリア施工に関わる法令 I

建築基準法施行令(抜粋)
第3章第4節の2 補強コンクリートブロック造
(目地及び空洞部)

 

第62条の6
コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部は、 モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又は塀の縦筋は、コンクリートブロック空洞内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りではない。

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ブロック・エクステリア施工に関わる法令 II

(塀)
第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く)に定めるところによらなければならない。但し、国土交通大臣が定める規準に従った構造計算によって構造耐力上安全である事が確かめられた場合においては、この限りではない。
 

1.高さは2.2m以下とすること。
2.塀の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とする。
3.壁頂及び基礎には横に、塀の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
4.壁内には、径9mm以上に鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
5.長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
6.第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。
ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7. 基礎の丈は35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

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建築基準法施行令第62条の8の七に準ずる

建築基準法施工令第62条の8の七に準ずる

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ブロック・エクステリアに関わる基準(日本建築学会基準)

建築用コンクリートブロックを用いて鉄筋で補強した、高さ60cmを超える補強コンクリートブロック造の塀の工事に適用する。
塀の高さ
2.2m以下とする(普通土の場合1.8m以下とする)。
ブロックの厚さ配筋
120mm以上とする(2.0mを超える場合は150mm以上とする)。
配筋(鉄筋の加工及び組立)
異形棒鋼のD10以上を使用。縦・横800mm以下の間隔で配置。壁頂部は必ず配置する。縦筋は継いではならない。
基礎
逆T字形・L形とする(鉄筋コンクリート造及び型枠ブロック造)。
控え壁
1.2mを超える塀について、3.4m以内ごとに設置する(400mm以上突出する。壁頂より450mm以上下げない。基礎及び塀と一体にする。 空洞ブロックは全充填とする。
透かしブロック
2個以上の連続及び最上部・最下部・端部への使用禁止。
連続フェンス塀
腰壁は1.2m以下とし全高さは2.2m以下とする。
擁壁上のブロック塀
高さ1m以上の擁壁上ブロック塀は1.2m以下とする。高さ1m以下の擁壁上ブロック塀は擁壁下部地盤よりの高さ2.2m以下とする。
ブロックの種類
JISA5406の規定と同等以上の製品を使用する。
モルタル
目地モルタルは1:2.5~3 充填モルタルは1:2.5の容積比とする。
充填コンクリート
1:2:2の容積比とする。
あと施工アンカー
全て空洞ブロック塀の基礎部との接合に使用しない(基礎に40dの定着が出来ない為)。
施工計画書
地盤調査による適正な施工方法を日程に合わせた計画により提示する。
施工図
基礎及び壁体の断面表示と延施工距離及び面積の表示。
検査
自主検査及び第三検査(確認検査)の実施。

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